確定申告の申請など

オーナーになったら最初にやること

税務署へ事業開始の届出を済ませる

確定申告が事業者の第一歩

個人事業主が開業したことを税務署に申告することを「開業届」といいますが、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。この届出をまず最初にやっておかないと、あとあと不利益になる可能性がありますので、オーナーへの第一歩を踏み出したあなたはしっかりと、抜かりなく手続きをすすめていきましょう。

 

税務署に提出が必要なもの

 

2点を提出します。

個人事業の開業・廃業等届出書

 

所得税の青色申告承認申請書

 

これらの書類の提出をもって、税務署はあなたが事業を開始したことを認識します。

 

提出時期のタイミングは

開業届けは開業後2ヶ月以内の提出が基本です。
それを過ぎても問題はなにのですが、その年の分は白色申告になります。
また、確定申告まで届出を出さなかった場合でも、税務署は既に開業したと”みなす”わけですが、ものぐさな申告には何かあるのかなと目をつけられないとも限りません。
やるべきことはしっかりやっておきましょう。

 

事業開始日はいつにすべきか

これらの書類の提出時期は大事です。
ます、事業開始した日がいつか?ということですが、事業開始日はあなたが不動産賃貸業という行為を行った最初の日と考えて問題ありません。
つまり、不動産賃貸をするにあたって最初に必要なのは”土地の購入”なわけですから、土地取引で引渡しを受けた日が事業開始日となります。
それよりも前に、業者と打ち合わせを行った日ととらえることもできるかと思います。これは判断がわかれるところですが、税務署が妥当だと認められるよう税務署に対して説明できる合理的な日はいつか、という目線で考えたときに土地取得日であれば領収証などもしっかりとしたものを残せているのでやはり土地取得日を事業開始日としたほうが無難だと思います。

 

説明責任について

ここまで読んであなたは「税務署の人になにか説明を求められるの?」と不安に思ったかもしれませんが、届出にあたって税務職員に何か説明をすることは”ここでは”ありません。

 

ただし、今後事業を継続していくにあたり、税務署からお尋ねがくる可能性はあります。そのときに回答があやふやだったり、説明できなかった場合は税務調査があるかもしれません。

 

実は確定申告はミスがあってもあとから修正申告をすればペナルティ(加算税)は発生しませんが、ミスをミスだと認識していなかったり、隠したりすると5年前まで遡り追求されることになります。なぜ5年前まで遡るのか(遡及といいます)というと、所得税の申告の時効が5年だからです。

 

そういった不利益を被ることがないように、いつ何時、説明を求められてもしっかり説明できるクセをいまから身につけておきましょう。最初はたどたどしくても、ちゃんと説明をするという気持ちをもって臨むのとそうでないのとでは相手もわかります。プロですから。

 

学生じゃないんだからシラバスは存在しない。何をすべきかは自分の頭で考えよう!

 

と、そういうことですね。


このエントリーをはてなブックマークに追加

ホーム RSS購読 サイトマップ