公務員が不動産投資をする上で絶対に知っておかなければならない法律の知識

国家公務員の副業の定義

やっていい範囲を知る事が何よりも重要

公務員でも副業がある程度許容されている理由が分かったところで具体的な戦略を考えていきましょう。

理由がまだわからないという方はコチラを読んでください
公務員でも副業ができる理由

 

戦略なき投資は身の破滅

手堅い収入が見込める一方で、公務員の副業禁止規定に抵触し処分されるといったケースも発生しています。例えば、今年(2016年)の1月に発生した消防士のケースは同じく公務員で不動産経営をしている人であればご存じの方も多いかと思います。

 

 

事件の真相

彼はなぜ、減給処分されるに至ったのでしょうか?上の消防士のケースでは「自分名義で」「1年間に」「7千万の不動産収入」を得ていました。
それも、職場に無断で。これは明らかな副業禁止規定に引っかかります。
いろいろとだめだめなところはありますが、それを知ったあなたはどう思いますか?

 

「やっぱり公務員はアパート経営は無縁なんだな」

 

もしそう思ったのであれば、申し訳ないですが、この事件の表面上しか捉えられていないと言わざるを得ません。

 

”なぜ、処分を受けたのか?”(原因追及)

”では、処分されずに不動産投資をしている公務員との違いは何か?”(検証)

”自分がやるならば、どうすれば合規適正に不動産投資を始められるのか”(戦略)

 

そういった事件のウラに隠された部分を解き明かさなければ、真実に近づく事はできません。

 

 

法律で定める副業の定義はどこに書いてあるのか

公務員は国家公務員と地方公務員に分けられますが、拠り所となる法律が若干違います。それぞれわけてみてみましょう。

国家公務員の場合

人事院規則
国家公務員法

 

地方公務員の場合

地方公務員法

 

このように、”常識的な範囲内”というのは

5棟10室
駐車場10台
これら賃料収入の合計額が年額500万以上
太陽光発電出力10キロワット以上

 

を超えない範囲であれば、自分名義でも職場に知らせる事なく投資をする事ができるわけです。

 

これらの基準を超えた場合は所轄長の長等に承認を申請しなければなりません。

 

 

 

 

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