国家公務員法の副業規定はどこに書いてある?

国家公務員法の副業規定

国家公務員法第103条を読もう

国家公務員法(こっかこうむいんほう、昭和22年法律第120号)は、国家公務員について適用すべき各般の根本基準等を定めた日本の法律である。

 

国家公務員法のうち、副業を禁止している条項は103条及び104条です。

 

(私企業からの隔離)(国公法第103条)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

 

(他の事業又は事務の関与制限)(国公法第104条)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

 

営利目的の団体(=法人等)に所属するのは許されない

つまり、肩書きのある公務員が他の組織に所属し報酬を得る事は1円であっても許されないという事です。

 

給与の二重所得という側面がある一方で、不動産投資の場合は法人化を考える時にネックになる条文でもあります。

 

必ず暗記しておきましょう。

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