地方公務員の副業規定の抑えどころ

地方公務員の副業規定

地方公務員法第38条を読もう

地方公務員法(ちほうこうむいんほう)は、地方公務員の職、任免、服務、労働関係など、地方公務員の身分取扱に関する基本的な事項を定めた法律。1950年(昭和25年)12月13日公布(法律第261号)、1951年2月13日施行。

 

地方公務員法のうち、副業を禁止している条項は第38条です。

 

(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない

 

営利目的の団体(=法人等)に所属するのは許されない

これも国家公務員法と同じく、肩書きのある公務員が他の組織に所属し報酬を得る事は1円であっても許されないという事です。

 

給与の二重所得という側面がある一方で、不動産投資の場合は法人化を考える時にネックになる条文でもあります。

 

必ず暗記しておきましょう。

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