婚姻届の証人になるということ
婚姻届に証人が必要な理由
証人が必要な理由は、婚姻関係になろうとしている2人が偽装ではないこと、勝手に婚姻届を出されないようにするなどのために必要とされています。
婚姻届には2名の証人欄があります。
証人には誰でもなれるのかというと、証人が必要な理由にある通り以下の条件を満たす必要があります。
証人になる条件
- 20歳以上
- 婚姻届を出す事実を知っている
要は成人で面識があれば親や友人や親戚のほか、会社の上司などでも証人になる事ができます。
証人が婚姻届に記入する事
- 氏名
- 住所
- 本籍地
これに印鑑を押印して完了です。
新郎新婦のどちらかの両親が証人になる場合、同性なので別の印鑑を押印する必要があります。
証人になるリスクはあるのか
ありません。
保証人になるわけではありません。
証人と保証人は全く別物です。
ただし、仮に面識がない人達の証人になった場合、その婚姻関係が偽装結婚などの虚偽の届け出だった場合は虚偽の届け出を幇助した事になりますので、面倒な事になるかもしれません。
ちゃんと知っている相手であればこそ、依頼された際はそのお二人を祝福の意味を込めて証人になってあげましょう。
参考 戸籍法
第739条 婚姻は、戸籍法 の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。
第764条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚にこれを準用する。
第799条 第738条及び第739条の規定は、縁組にこれを準用する。
第812条 第738条、第739条、第747条及び第808条第1項但書の規定は、協議上の離縁にこれを準用する。